今年の6月15日、昨年から報道で騒がれていた
民泊新法なるものが施行されましたね。
正式には
「住宅宿泊事業法」といいます。
今年に入ってからも6月の施行前後では話題でしたし、
最近では「民泊」というワードは世間一般でも聞き慣れた言葉となりました。
一方、弊社では国内外の旅行者が気軽に素泊まり出来る宿として
「ゲストハウス縁〜えにし〜」を運営しております。
では、「ゲストハウス」と「民泊」はどう違うのでしょうか。
ゲストハウスの定義は曖昧
まず「ゲストハウス」とはなんでしょうか。
実はちゃんとした定義はありません。
ここ最近、一般的にはゲストハウス縁〜えにし〜のような、旅行客に向けた素泊まり宿(※場合によっては食事の提供もあり)を指すことが多くなってきています。
一方、地域の人が集まってサークル活動をしたりイベントを開いたり、という活動拠点となっている家をゲストハウスとするものもあるようです。
大きな邸宅を貸し切って結婚式をするのも「ゲストハウスウェディング」と呼ばれたりしますね。
実際、定義がないので今年から新法が出来た民泊の家をゲストハウスと称しても問題ないと思います。
では、民泊新法が出来る前から一般的にゲストハウスと呼ばれていた素泊まり宿について。
これは、正式には「簡易宿泊所」と呼ばれる「旅館業法の許可」に基づいて運営されるものです。
つまり今回ゲストハウスと民泊の違い、と題しましたが、
実際のところは「簡易宿泊所」と「民泊」の違い、
すなわち、
「旅館業法」と「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の違い、とするのが正解なのです。
実際何が違う?
まず今年「住宅宿泊事業法」なるものが出来た背景としては、ここ数年で空き家やアパートの空室をネットで独自に募集して旅行者に貸し、宿泊料金を得るという行為が横行したことがあります。
これは旅館業に該当し、旅館業許可が必要ですが、それを取得せずに簡単に出来ちゃうwebサービスが登場したのですね。
「無許可」ではありますが、
○ 凄い勢いで民泊市場が拡大したこと
○ 4年後の東京オリンピックに向けて宿泊施設不足が懸念されていること
○ 無許可民泊すべてを旅館業法に沿わせるには消防法的、建築基準法的にも難しいということ
また完全な取り締まりは難しいという判断もあったのでしょう、「民泊新法(住宅宿泊事業法)」が誕生したわけです。
この旅館業許可と民泊(の届出)の違いで一番大きな点は
「年間営業日数」です。
旅館業許可の場合、営業日数に制限はなく、
365日宿泊者を迎えられます。
一方民泊の場合、
年間180日まで、という規制があり、またこれは各自治体によってさらに規制が出来ることになっています。(※お隣の金沢は90日)
営業出来るのがほぼ「半分」なんですね。
他にも消防法上必要な設備や、建築基準法上の確認申請が不要だったりと、
面積にもよりますが民泊は旅館業法に比べて基準が甘く、開業時の初期費用(改装費用等)も抑えられます。
そもそも富山県(富山市)では、旅館業法の許可権者は富山市保健所、つまり
「富山市」です。
それに対して民泊は県内すべて
「富山県」が管轄となります。
これまで消防とともになかなか厳しく設計士泣かせだった「建築確認」も窓口は富山市役所ですから、民泊はそもそも管轄外なんですね。
まとめ
少々難しい話になりましが、なんとなく分かって頂けたでしょうか。
民泊も実は民泊新法では、以下の2つに分類されます。
1.家主居住型民泊(家主が自宅に宿泊者を泊めるタイプ)
2.家主不在型民泊(誰もいない部屋(家)に宿泊者を泊めるタイプ)
居住型よりも不在型は少し消防設備等の基準が厳しくなっています。
また、不在型民泊の場合、又は事業主が
法人である場合、
民泊新法では必ず
国土交通省の許可を得た「住宅宿泊事業管理業者」という事業者に管理を委託しなければならないことになっています。
実は弊社はこれまでの不動産業ノウハウと旅館業ノウハウを活かし、今年6月15日民泊新法施行と同時に
住宅宿泊事業管理業者となりました。
富山県では2018年11月現在でも事業としてやっているのは弊社のみです。
今現在も民泊としての開業相談を多くいただいており、今月立山町の吉峰には
豪華な別荘を利用したプライベートハウスのオープンをお手伝いさせていただきました。
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空き家やアパートの空室活用にお困りのオーナー様に対し、
賃貸、売却、シェアハウス、ゲストハウスの他に、
「民泊」という新しい選択肢が加わり、一層幅広いご提案が出来るようになりました。
民泊は売却やまるまる賃貸と違い、オーナー様も利用したいときに利用出来るという利点があります。
ぜひ空き家のオーナー様は一度、弊社までご相談にいらしてくださいね。